相談を迷っている方へ

こんなときは無料相談を

インターネットの情報も含め、誰の言うことが正しいのかわからない
迷惑な行為を受けているのに、相手に対して強い態度が取れない
複数の弁護士から、セカンドオピニオンを取り寄せてみたい

相談の流れ

まずは、電話かメールで、希望される来所日時をお知らせください。
当事務所では、初回に限り30分無料の法律相談を行っています。今後の見通しとある程度の方向性をお示しいたしますが、以下の点にご注意ください。

30分まで無料となる内容有償となる内容
個人のご相談。
法人の方で、具体的な事件性があり、解決を前提としている場合。
法人の方で、事案の解決ではなく、調査やリスクの洗い出しをご希望される場合(例、契約書チェックなどの予防法務、労務管理全般のご相談など)。

弁護士費用

弁護士費用は「着手金」と「報酬金」に分かれます。調査や活動に充てる「着手金」は前受けにて承り、お返しすることはできません。
「報酬金」は、結果が見えてから申し受ける成功報酬になります。お支払い方法も含めてご希望がございましたら、遠慮なくご相談ください。

料金表(一般・相続等 全て消費税別)

一般民事事件
(1) 訴訟
 着手金報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8パーセント 経済的利益の16パーセント
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5パーセント+9万円 経済的利益の10パーセント+18万円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3パーセント+69万円 経済的利益の6パーセント+138万円
経済的利益が3億円以上の場合 経済的利益の2パーセント+269万円 経済的利益の4パーセント+738万円

  • 経済的利益は、金銭請求であれば請求額、不動産の所有権をめぐる訴訟(明渡請求等)であれば不動産の時価相当額となります。
    その他の訴訟の経済的利益の算定方法については、個別にお問い合わせください。
  • 経済的利益の算定が困難な案件については、経済的利益の額を800万円として計算します。
  • 上記着手金・報酬金は、個別の事情により30パーセント以内の割合により増減額します。
  • 交渉を含めた民事事件の着手金の最低額は10万円(消費税別)とします。
(2) 調停・任意交渉

着手金・報酬金とも、訴訟の場合の3分の2とします。

相続案件
(1) 遺産分割交渉、調停、遺留分減殺請求
 着手金報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の5.3パーセント 経済的利益の10.6パーセント
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の3.3パーセント+6万円 経済的利益の6.6パーセント+12万円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の2パーセント+46万円 経済的利益の4パーセント+92万円
経済的利益が3億円以上の場合 経済的利益の1.3パーセント+246万円 経済的利益の2.6パーセント+492万円

  • 遺産分割の着手金については法定相続分の時価相当額を、報酬金については取得した遺産の時価相当額を経済的利益とします。
    ただし、弁護士に委任する前に相続人間の協議等によりすでに争いがない取得分が生じている場合には、その部分の時価相当額を経済的利益から除外します。
  • 遺留分減殺請求権については、着手金・報酬金とも遺留分の時価相当額を経済的利益とします。
  • 遺留分減殺請求の調停を申し立てた後訴訟に移行した場合、上記着手金の2分の1を追加着手金として申し受けます。
  • 遺産分割調停が審判に移行した場合、追加着手金は発生しません。
(2) 遺言無効確認請求訴訟・遺産範囲確認請求訴訟

法定相続分を経済的利益とし、1(1)の基準により着手金・報酬金を決定します。

(3) 公正証書遺言の作成

ア 定型的な公正証書遺言の作成

15万円

注 限られた遺産につき、相続人の遺留分を害さない限度で公正証書遺言を作成する場合です。

イ 非定型的な公正証書遺言の作成

対象となる遺産の額が300万円以下の場合 20万円
対象となる遺産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 遺産の額の1パーセント+17万円
対象となる遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 遺産の額の0.3パーセント+38万円
対象となる遺産の額が3億円以上の場合 遺産の額の0.1パーセント+98万円

  • 遺産が広範囲にわたる、またはあえて特定の相続人について遺留分を下回る遺産を相続させるとともに減殺請求の順序を指定するなどの事情の下、複雑な遺言を作成する場合です。事業承継に関する条項を盛り込む場合もこれに該当します。
  • 定型・非定型いずれの場合も、公証役場手数料等の実費が別途かかります。
(4) 遺言執行
対象となる遺産の額が300万円以下の場合 30万円
対象となる遺産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 遺産の額の2パーセント+24万円
対象となる遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 遺産の額の1パーセント+54万円
対象となる遺産の額が3億円以上の場合 遺産の額の0.5パーセント+204万円
労働案件
法律相談料

個人は30分5000円、法人は30分10000円

顧問料

月額3万円以上

  • 業種や想定される相談の頻度を踏まえ、協議により決定します。
  • 顧問料の額に応じ、顧問先様から受任する案件の着手金・報酬を2割から3割減額いたします。
内容証明の作成・発送

3万円以上

法律関係の調査

5万円以上

契約書の作成

10万円以上

法律意見書の作成

20万円以上

よくある質問

Q

無料の時間枠を越えたら、費用が別途かかるのでしょうか?

A

原則としてそうなりますが、事前にお声がけいたしますし、多少のオーバーは問いません。

Q

土日祝日や夜間の相談も可能ですか?

A

可能です。ただし、事前にご予約ください。

Q

法律相談には、何を持っていけばいいのでしょう?

A

事案に応じて、最初のお電話で説明します。なお、要点をまとめたメモがあると、法律相談の時間が有効活用できるでしょう。

相談を迷っている方へのメッセージ

無料相談当日の費用は、原則として「かからない」と考えていただいて結構です。
また、相談したからといって、そのまま自動的に受任するわけでもございません。早めにご来所いただくことのデメリットは「ゼロ」といえるでしょう。

弁護士には守秘義務がありますので、安心してお任せください。