借金・破産

よくある相談例

借金の取り立てがしつこく、そのうち会社に知られてしまうのではないか
ぎりぎりまで頑張ったが、もう借金が返せない
金融会社に対し、借金の減額を交渉することは可能なのか

債務整理のポイント

「借りたお金を返すのは当たり前」と思われるかもしれませんが、経済的な失敗は犯罪ではなく、法的な救済措置が用意されています。出口が見えない場合にまで、無理な返済を続ける必要はありません。代表的な債務整理の方法は、以下の通りです。

任意整理 金融会社に対し、利息のカットや債務額の減免を交渉します。5年以内をめどに完済できそうなら、この方法を優先してよいでしょう(業者によっては5年を超える返済計画に合意する場合があります)。
個人再生 住宅ローンが残っている自宅を残したいと考える方に最適な方法です。「住宅資金特別条項」を利用する方法で、住宅ローン以外の一般債務をおおむね5分の1に縮減したうえで、原則3年で返済すれば足りるようになります。また、現時点で退職した場合の退職金が高額に及ぶ場合、破産すると退職金額の4分の1から8分の1を破産申立のときに提供することを求められることがあるのに対し、個人再生では、退職金額の4分の1から8分の1を分割返済額に繰り込むことができる場合があります。
破産・免責申立 裁判所の決定を得て、税金などを除く債務を免責してもらう方法です。原則として残っている資産は提供する必要がありますが、生活に必要な現金や家財などは持っておくことが可能です。

過払金

消費者金融との取引が長い場合、利息制限法に引き直すと過払金が発生することも珍しくありません。1回完済した後に借り直した場合、かなり以前に完済した借入先があった場合などには見落としがちですが、債務整理の経験が豊富な弁護士が正確に聞き取りを行えば、まず見落としを防ぐことができます。

弁護士へ相談するメリット

弁護士が介入することで、取り立てや催促が一切ストップします。また、今後の進め方がわかり、煮詰まり感から開放されるでしょう。まじめな人ほどご自分で抱え込むようですが、借金の整理方法に関するアドバイスとともに、関係者や取引先との調整方法も検討できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

ケーススタディ

ご相談内容

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法律相談での対応

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正式なご依頼を受けて

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知っておきたいワンポイント

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よくある質問

Q

破産の事実は戸籍に載りますか?

A

そのようなことはございません。破産申立をすると一時的に就けなくなる職業もありますが、免責決定が確定すれば制限は解かれます。

Q

 弁護士に頼むと、かえって取り立てがひどくならないでしょうか?

A

弁護士が介入通知を出せば、取り立ては止まり、対応が当職に一本化されます。かえって取り立てがひどくなるという例を見たことはないのでご安心下さい。

Q

取引先に迷惑をかけることを考えると、破産はどうしてもためらわれるのですが

A

どうしても不義理ができない取引先があるなどの理由で破産申立を躊躇される例もありますが、仕入や仕掛はすべて売上・売掛に転化した後で弁護士が介入するなどの方法でソフトランディングできるケースもあります。一人で悩む前に、ぜひご相談下さい。

相談を迷っている方へのメッセージ

最も避けたいのは、ぎりぎりまで頑張ったものの無理だとわかり、そのまま放置してしまうことです。
連帯保証人にご迷惑がかかりますし、金融会社の態度も硬化するでしょう。事業を行っている方の場合、取引先や債権者への説明責任も生じます。

弁護士なら、こうした事態に適切な「解」をお示しいたしますので、一刻も早く動き出してみてはいかがでしょうか。