その他企業法務
よくある相談例
企業法務の問題点
労務管理と同様、企業法務にも「事前予防」の発想が大切です。できましたら、契約書などができてからではなく、ビジネスのスキームを立てる段階から法的な視点を入れていくと、遺漏なく態勢を整えることができるでしょう。ことに事業買収などの場面では、事前に法的なチェックを行うことが不可欠です。
弁護士へ相談するメリット
法的なリスクの洗い出しはもちろんのこと、取引先などに対して、言うべきことを適切に組み込んだ主張を構成することができます。相手とのパワーバランスが心配で、「仕事を取れなくなっても困る」という方も、まずは、自社の主張が法的にどの範囲まで認められるか把握してみてはいかがでしょうか。自社の主張の法的な裏付けが取れていれば、意外と有利に交渉を進めることができるものです。
顧問契約について
当事務所では、月3万円から各種コースをご用意しておりますので、業務の量と内容に合致しているものをお選びください。
もちろん、ご相談いただければ、個別の設定も検討いたします。
顧問弁護士の場合、継続的なご相談が可能ですし、優先的に対応いたします。まずはスポット事案で構いませんので、力試しをさせていただければ幸いです。
ケーススタディ
ご相談内容
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法律相談での対応
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正式なご依頼を受けて
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知っておきたいワンポイント
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よくある質問
外国語のリーガルチェックは可能でしょうか?
英語とドイツ語の対応が可能です。
債権回収には、どのような方法があるのですか?
相手方に不動産や売掛金などの資産があるならば、まず仮差押を申し立てて責任財産の処分を防止することが考えられます。そこまで行わない場合も、貸金や売掛金の分割返済を約束する場合、資産の担保供与を受けておくと安全です。適切な手続を経て担保を取っておけば、万一相手方がその後倒産した場合も、担保から優先的に弁済を受けることができます。
取締役会は、必ず開かないといけないのでしょうか?
会社の経営方針などについて協議を尽くすためには取締役会を開催すべきですが、定款に記載があることなどの要件が充たされた場合は、取締役会を開かず書面決議を行うことも認められています(会社法370条)。定款にこのような条項を置いておけば、災害により取締役会を開催することができないときなど、不測の事態への備えになるでしょう。
相談を迷っている方へのメッセージ
お電話一本で相談できる顧問弁護士を、身近に置いてみませんか。判断に迷うことがあったら、どのようなことでも、その場からご連絡ください。もちろん、当職が提供するのは法的なアドバイスです。ビジネスジャッジそのものは経営者の領域ですが、ビジネスジャッジを適切に行ううえで、法的なアドバイスが有用な場合は意外と多いものです。