離婚・男女問題
よくある相談例
離婚・男女問題のポイント
未成年のお子さんの監護・養育などを行う権利のことを親権といいます。親権をどちらが取るかが争点となるケースは多く見受けられます。
親権を持たない親にも、子との面会交流権があります。具体的に、どのような場合にどのような形で面会交流を実現するかは非常にデリケートな問題です。
なお、離婚に前後して考えておきたい金銭の問題は、以下のとおりです。後々のライフプランにも関わってきますので、しっかりと取り決めておきましょう。
婚姻費用 | 別居をしていても、離婚前の生活費は夫婦で分担するのが原則であり、収入が低い側は収入が高い側に婚姻費用の支払を求めることができます。ただし、実費ではなく、双方の収入などを元に、一定の算定基準のもとで金額が算定されます。 |
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養育費 | 未成年のお子さんがいる場合、親権者は、二十歳になるまでの養育に関する費用を相手側へ請求することができます。 |
慰謝料 | 浮気や暴力などにより被った精神的な苦痛を、金銭で補償する考え方です。類似した判例を参照することにより、金額の目安が分かることがあります。 |
財産分与 | 婚姻後に形成された財産を原則として等分します。ただし、婚姻前にすでに形成されていた資産は分与対象から除外されます。 なお、離婚後にご自身がが経済的に窮迫する可能性がある場合は、扶養的財産分与という形で、一定額を一定期間給付するよう求めることができる場合があります。 |
弁護士へ相談するメリット
離婚と関連する問題は個々のケースの性質に応じて微妙に結論が異なってくるため、インターネットなどから得る情報だけではなかなか正確な落としどころが見えません。ぜひ一度、じかにご相談下さい。
ケーススタディ
ご相談内容
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法律相談での対応
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正式なご依頼を受けて
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知っておきたいワンポイント
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よくある質問
養育費の額は、一度決めてしまうと固定されるのでしょうか?
経済的環境の変化によって減額や増額が可能です。ただし、勝手には決められませんので、調停を申し立てる必要があります。
婚約破棄は、どのような状況なら認められるのですか?
一概には言えません。 信頼関係がどのような理由で失われたのか、またそれを立証する手段があるかなどの事情をもとに判断しますので、詳しいお話を伺わせてください。
離婚した夫に、子どもを合わせたくないのですが。
離婚した夫の側にも子との面会交流権はありますので、面会が求められた場合、子に対する暴力があったなどの事情がない限りは一定の配慮をする必要があります。具体的にどのような条件・頻度で面会させるかは、調停などで、双方の意見をすり合わせながら決められます。
相談を迷っている方へのメッセージ
離婚・男女問題では、細かい事実や証拠の積み重ねが物を言う場合が多いです。主張・立証の整理方法について弁護士から早めにアドバイスを得れば、交渉や調停を有利に進めることができますので、ぜひ早期にご相談下さい。